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ECサイト・ネットショップ構築 > ネットショップ開業 > 2.国内商品でも一部許認可が必要

開店に必要な免許や書類開店に必要な免許や書類 [販売するときの注意]
売りたい商品の販売許可が
必要かどうか?を開店前に確認

国内商品でも一部許認可が必要

国内商品

多くの場合は許可なしで
販売可能。ただし、
一部商品は許認可を
受ける必要が
あるので確認を

ペット用商品の場合 ※1

犬や猫、鳥などのペットが食べるえさ類は許可をとる必要はない。手作りでも許可をとる必要はない。ただし、ペットに害を与える商品を売れば、裁判で訴えられることは間違いない。責任のある商品開発が求められる。

化粧品の場合 ※2

メーカー化粧品を販売する場合は許認可を受ける必要はない。手作り化粧品の場合は、化粧品製造行に資格取得が必須。

ペット類の場合 ※3

昆虫や魚類は許可なしで販売できる。犬や猫などは「動物取扱業の届け出」を提出。役所で手続きする。

鮮魚・果物の場合 ※4

鮮魚は許認可が必要。果物などは、自分で栽培したものであっても許可は不要。もちろん業者から仕入れたものでも許可は必要ない。ただし山菜などはその山の所有者の許可がないと採ることはできない。なお、キノコも許可は必要ないが、毒キノコの見極めが難しいため販売はリスクが伴う。

酒類の場合 ※5

2006年の法改正で免許を取れば、ウェブショップでも販売をできるようになった。ただし、条件は厳しい。

業者の加工物で酒類以外の場合 ※6

お菓子、冷凍物、缶詰などは自由に売ってよい。

手作りの商品で漬物以外の場合 ※7

ケーキなどの販売は、この2つの免許と許可の取得が必須。後者の許可を取得することはかなり厳しい。

2つの免許と許可を得るまでの手順

食品衛生法に基づく営業許可の取得

1.事前に管轄の保健所で相談

許可を受けるには、厨房設備が整っていることが条件。一般家庭の台所では不十分。

2.申請書類の提出と設備工事

営業許可申請書、営業設備の大要・配置図などを保健所に提出。

3.現場検査

工事終了後、保健所の担当者が現地訪問。配置図通りに施設が完成しているかをチェックされ、認められれば許可が出る。許可書を受け取ったら、営業を開始できる。

食品衛生責任者の免許の取得

1.保健所で受講申し込みハガキを受け取り、申し込む

ハガキは住居のある地域を管轄する保健所に置いてある。

2.受講日が記入された受講案内書が届く

指定された受講日に参加できない場合、事前に連絡を入れれば日時を変更できる。

3.講習会に参加し、修了証書を取得する

受講は1日(約6時間)。1万円程度の費用がかかる。講習会終了後、修了証書がもらえる。

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