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ECサイト・ネットショップ構築 > ネットショップ開業 > 2.中古品を扱う場合は「古物商の許可」の手続きをする

開店に必要な免許や書類開店に必要な免許や書類 [販売するときの注意]
売りたい商品の販売許可が
必要かどうか?を開店前に確認

中古品を扱う場合は「古物商の許可」の手続きをする

「古物商の許可」を
取得することが必要な商品

①美術品 ②衣類
③時計・宝石 ④自動車
⑤道具類 ⑥書籍

これらの商品を扱うウェブショップは
許可をうけること!

古本 リサイクル子供服
中古雑貨 中古CD・
DVD・ビデオ
中古家具
「古物商の許可」を取得することが必要な商品

こんな人は許可が
受けられないので要注意!

1.

成年被後見人、被保佐人又は
破産者で復権を得ないもの。(従来は
禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの

2.

禁錮以上の刑、又は特定の
犯罪により罰金の刑に処せられ、
5年を経過しない者

3.

住居の定まらない者

4.

古物営業の許可を取り消されてから、
5年を経過しない者

5.

営業に関して成年者と同一の
能力を有しない未成年者

資料請求はこちら

古物商の免許取得は警察署への連絡からスタート

 「中古品」とは、どのようなものを指すのでしょうか。簡単に言えば、1.すでに使用されたもの、2.未使用だが、一度消費者の手に渡ったもの、3.メンテナンスされたものの3点に当てはまる商品を中古品と定義し、販売するには、古物商の免許を取得する必要があります。

 なお、自分の家で使っていたものを売るだけであれば、古物商の免許は必要ありませんが、将来、他人の中古品を扱うつもりならば、今のうちに取得しましょう。

 古物商の免許取得の初めの一歩は、自分の住所を管轄する警察署の生活安全課に電話連絡をすることから始まります。所轄の警察は、必ずしも住所に一番近い所とは限らないので事前に確認しましょう。なお、事前の電話連絡は、特に必要ないという警察署もあります。

 出向いた警察署で、申請書2通(個人用・管理者用)、誓約書などが渡されます。そして、登記事項証明書(東京法務局発行)や身分証明書、経歴書、賃貸契約書の写しなどを自分で揃えるように指示されます。

 書類を揃えるときに一番面倒なのは、登記事項証明書。犯罪歴がないことを証明するこの証明書の申請書を法務局のホームページからダウンロードし、登記印紙500円分、返信用封筒と共に送付します。登記印紙は、収入印紙とは違うので要注意です。

 登記事項証明書が手元に届くまでは1週間ほどかかります。その間の時間を使って、ほかの書類を揃えましょう。経歴書は、過去5年間を履歴書にまとめればOKです。

 すべての書類を準備したら、手数料の収入印紙を添え、警察署に行きます。手数料は、事前に振り込みを求められる場合もあります。

 警察での確認は、それほど時間がかかりません。以前は「ネットショップって何だ?」などと聞いてくる警察署もあったそうですが、最近ではそういったこともないようです。警察での申請終了後、40日ほどで許可が出た旨を知らせる連絡が入ります。

 その後、申請者が申請した住所に住んでいるかどうかを確認するために担当の警察署員が来訪します。その際、標識と古物台帳を購入するよう指示があります。標識は警察が代行発注することがほとんど。

 標識が出来上がったという知らせが入ったら、再び警察へ。これで免許取得は完了です。

 古物商の免許取得は、書類の不備などに気をつけさえすれば、特に難しいことはありません。

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