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ECサイト・ネットショップ構築 > ネットショップ開業 > 2.お酒を販売する場合は「通信販売酒類小売業免許」を取得する

開店に必要な免許や書類開店に必要な免許や書類 [販売するときの注意]
売りたい商品の販売許可が
必要かどうか?を開店前に確認

お酒を販売する場合は
「通信販売酒類小売業免許」を取得する

免許取得までの流れ

免許取得までの流れ

税務署
STEP 1

所轄の税務署へ行き、
申請書・チェック表
を受け取る

税務署に案内パンフレットが置いてある場合は、それを受け取る。案内パンフを置いていない税務署も多い。いずれにしろ、直接、担当の署員と相談しながら申請の手順や必要書類を確認しよう。

STEP 2

ウェブショップの
事業概要を
提出

すでに店を立ち上げている場合は、トップページなど主要なページをプリントアウト。まだ準備段階であれば手書きでサイトの全体像が分かるものを提出。

STEP 3

蔵元の
事業概要を
提出

蔵元からもらった合意書を提出。ただし、税務署によってはこの合意書の提出を求められないこともある。

STEP 4

申請書、
必要書類を
提出

申請に必要な書類は30ページを超える。住民票、確定申告書の写し、事務所の契約書など。

STEP 5

審査

申請から審査通過までにかかる日数は数カ月。地域によってはもっと長くなることも。事前に確認しておく。

STEP 6

免許取得!

登録免許税は約3万円。税務署に行き、免許をもらう。

蔵元
STEP 7

蔵元探し

STEP 8

蔵元から
合意書入手

STEP 9

蔵元から
証明書入手

インターネットで販売できる酒類の種類

国産酒類

販売しようとする酒類の範囲がカタログ等(他にチラシもしくは新聞またはインターネットによる広告等)の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の種類ごとの課税移出数量が、すべて3000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類

輸入酒類

輸入酒類については限定なし

資料請求はこちら

ネットで販売できる酒類は地酒または輸入酒に限る

 2006年の法改正で「通信販売酒類小売業免許」を取得すれば、ネットショップ専業でもお酒の販売が可能になりました。その免許取得の手順を確認しましょう。

 通信販売酒類小売業免許を申請する場所は、所轄の税務署。ここで覚えておきたいのは、ネットショップなど通信販売の場合、扱える酒類には条件があるという点。その条件は、上の案内のとおり。

 つまり、一般の酒屋に置いてある大手蔵元のお酒は扱えません。いわゆる地酒か輸入酒に限定されます。

 しかし、小さな蔵元でも、取引の許諾を得るのはそれほど簡単ではありません。となると、まずは免許だけを取得し、後から蔵元を探そうと考えたいところですが、そうはいきません。なぜなら、免許の申請時に提出する必要書類の中に、酒類の製造者の証明書があります。

 つまり、どの蔵元のどのお酒を販売するかが決まっている場合に限り、申請できるのです。

 ちなみに、蔵元は課税移出数量などは公表していません。小さな蔵元に電話をして話がうまく進みそうであれば、直接交渉に行くのが一番の近道。販売実績がないネットショップの場合、今後の展望や現状など熱意を込めて話し、交渉してみましょう。

 蔵元を探す間も、税務署に足を運びましょう。提出する書類は、住民票、確定申告書の写し、事務所として使う土地・建物の契約書、事業を行う部屋の見取り図などさまざまであり、膨大な量です。もちろんネットショップのページのコピーも必須。開業前であれば、トップページのイメージを手書きやパソコンで書いて提出する必要もあります。

 蔵元との取引が可能となったら、免許を取得できたら販売するという「合意書」をもらって税務署に提出します。

 その後、蔵元の証明書をもらえば、いよいよ申請書と必要書類を提出します。

 免許取得までの“待ち時間”は数カ月。登録免許税は約3万円ですが、行政書士に頼む場合の10分の1程度で済みます。

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